大阪/和泉市 河川法に基づく申請致します。

faceup_2.bmp        河川法に基づく申請致します。

 

河川法に基づく申請とは

河川区域、河川保全区域、河川予定地などで工作物の設置や土地の形状変更を行おうとする場合などに、

河川管理者の許可を受けるための申請です。

 

 

河川法に係る許認可行為

他にもありますが代表的な申請です。

〇河川占用許可申請(河川法第24条)

〇工作物の新築・改築・除却申請(河川法第26条)  

〇河川保全区域内行為許可申請(河川法第55条)

 

 

河川保全区域とは

河川保全区域とは、河川法第54条の規定により河川管理者が河岸または河川管理施設を保全

するのに必要であると認め、指定した一定の区域のことです。

河川に隣接した土地における工作物の設置、土地の掘削等の行為により、河川管理施設(ダム、

堤防、護岸等)が損傷するおそれがある場合は、その行為を制限できる区域のことです。

保全区域は石川が18mもしくは9m(場所により異なる)、その他の管理一級河川については9mとなります。

河川保全区域内で行為をされる場合は、河川法55条許可申請書が必要になります。

 

 

申請に必要な書類・図面

申請内容により、様式がありますので、事前に確認ください。

許可申請書 

土地の占用

工作物の新築・改築・除去

保全区域内行為 

位置図 

 

現況平面図

 

現況断面図 

 

5

計画平面図 

 

計画断面図 

 

7

丈量図

 

8

工作物構造図

 

9

基礎伏図 

保全区域内行為申請のみ 

10

給排水等計画図 

保全区域内行為申請のみ 

11 

境界確定図 

 

12 

地籍図(公図)・地籍測量図・土地登記簿 

 

13 

現況写真 

 

14 

請書

 

15 

工事工程表

必要に応じ指示

16 

従前の許可証の写し

占用許可の継続・変更のときのみ

 

 

許可申請の流れ

事前準備 

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申請書作成  

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許可申請

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審査

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許可

 

 

料金

河川法第26条申請

(工作物の新築等の許可) 

¥20,000〜

 

河川法第26条申請    +建築確認申請

(工作物の新築等の許可)

¥270,000〜

 

 

他の河川法に基づく許可申請も承りますのでお気軽にお問合せください。

 

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